会社の経費としての社葬費用
ポイント(1)社葬費用を経費に計上するには・・・・
取締役会議での死亡から社葬までの議事録作成と領収書が必要。
社葬の費用の中で、会社が負担する割合は、ケースによって違います。
例えば、社長、会長、副社長、専務、常務、役員
誰が亡くなったかによって、会社が負担する費用の割合が異なるのが一般的です。
社葬にかかった費用を経費扱いにするには、死亡時からの取締役会議での議事録が必要です。すべての領収書もとっておかなければなりません。
あまり、高額な葬儀費用は、故人への退職金、賞与とみなされ、税務署の判断にゆだねられる場合もあります。
ポイント(2)
社葬費用を経費に計上するための議事録の書き方
死亡時からの議事録作成
葬儀を社葬として行うことの決定
社葬費用の決定(会社と遺族の経費負担)
葬儀委員会の結成
葬儀委員長の決定
その他の取り決め(香典、生花、返礼品、葬儀社選定)
■経費(損金)処理できる費用
■経費(損金)処理できない費用
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